こんにちは、コンテナイズムです。この質問も良く聞かれますので、ご説明します。
そもそもコンテナハウスは建築基準法という法律の中では建築物に該当するのですが、そうなると気になるのが税金です。家は勿論、店舗は事務所、倉庫といった建物そして土地について課税されるもので固定資産税というものがあります。決して望むものではないかもしれませんが、納税は国民の義務であり、払わないと支障が出てきます。督促などがあり、最悪、差し押さえといったことになってしまいます。今回は、コンテナハウスを所有した場合の固定資産税について見ていきます。
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そもそも固定資産税とは?
固定資産税とは、地方自治体に収める税金の1つで、毎年1月1日現在で、家屋や土地などの資産を所有している人に課税されるもので、つまり所有を続けていれば毎年納税する必要が出てきます。税額はその資産の評価額の1.4%が基準になり、その資産が存在する市町村などの地方自治体に払うことになります。評価額は3年に1度見直されていくことになります。固定資産税の課税対象となる家屋の定義を簡単に言うと、「屋根や壁があった外と区切られていること。」「土地に定着していること。」「.使用目的に適した空間になっていること。」です。
○コンテナハウスの固定資産税は?
コンテナハウスは建築基準法上の建築物に該当しますが、先ほど述べたような要件を満たすため、固定資産税の課税対象としての家屋にも該当します。
その場合、コンテナハウスの評価額の1.4%相当が課税されるわけですが、この評価額とは、課税する市町村等が算定するもので、かかった建築費とは違ってきます。だいたい建築費の70%ぐらいになることが多いようです。ただ、そのコンテナハウスの用途や大きさ、床面積によって課税額が変わってくることがあります。住宅については課税額が低くなることがあるのです。また、コンテナハウス本体ではないですが、コンテナハウスの敷地である土地もコンテナハウスの敷地となることで税額が変わることがあります。今まで、農地等であったものが宅地になることで評価額が変わり、課税額が変わってくることがあります。そして、この場合でもコンテナハウスの用途が住宅とその他の場合では課税額は違ってきます。
○では、コンテナハウスと似ているプレハブは?
では、コンテナハウスと似ているプレハブの場合はどうなのでしょうか?基本的な考え方はコンテナハウスと同じです。プレハブ造の建物や物置を例にとってみると、これらが家屋に該当するとかどうかで一番の分れ目となるのが、土地に定着しているかどうかです。壁や屋根等の家屋としての体裁は整っていますし、用途もありますから課税対象の家屋に該当するかどうかは、土地に定着しているかどうかがポイントとなるのです
コンテナハウスに固定資産税が掛かるかどうかは法務局に聞いてみよう!
コンテナハウスには固定資産税は掛からないよ!!という事を言う業者も沢山います。これは、上記でお話したように、主に基礎工事を行わないから土地に定着していない事を理由にコンテナハウスはお得だよ!!といった振れ込みをしていますが、雨風をしのげる状態で生活しているとこれは、かなりの確率で固定資産税の対象になります。
正確に知りたいときには、そのエリアの法務局へ相談すると教えてもらえます。ただ、私達の経験上、固定資産税の対象なる場合がほとんどでした。
あとがき
コンテハウスの固定資産税について見てきました。住宅も店舗や事務所等で使用する場合も固定資産税は毎年払う必要があるものです。生活設計や事業プランの中で、大きなウェイトを占める固定経費となってきますから、納税通知書が来て急に驚かないためにも、そのことも頭に入れておいた方がいいですね。